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成年後見制度とは

1.成年後見制度ってどんな制度ですか?

 認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への利用に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

2.成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。

  • 任意後見制度(判断能力が衰える前に)
     将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援(療養看護や財産管理)をしてもらうか」をあらかじめ、公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
  • 法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
     家庭裁判所に、支援者としてふさわしい成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらい利用する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てが必要です。本人の判断能力の状況から、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの制度が利用できます。

3.法定後見制度の「補助」「保佐」「後見」にはどのような違いがあるの?

  • 「補助」を利用できるのは、判断能力が不十分な方
     支援者となった補助人は、本人が同意した事柄について、同意や取消し、代理行為を行うことができます。
    • 申立てには本人の同意が必要です。資格に関する制限はありません。
  • 「保佐」を利用できるのは、判断能力が著しく不十分な方
     支援者となった保佐人には、特定の事項について、同意や取消しができます。また、本人が同意した事柄について代理行為をすることができます。
  • 「後見」を利用できるのは、判断能力がほとんどない方
     支援者となった成年後見人には、財産管理について全般的な代理権、取消権が与えられます。

○「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(6月14日公布)により、これまで、成年後見制度の利用者であることは数多くの資格・職種・業務等の欠格事由とされていました。
例えば、成年被後見人や被保佐人は、国家公務員、地方公務員、医師、弁護士、警備員、NPO法人の役員等になることができない等がありました。
この6月14日に公布された法律により、200近くの法律において規定されていた欠格条項の見直しがされています。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要

4.成年後見人等にはどのような人が選ばれるのでしょうか?

 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、本人にとってどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。したがって、申立ての際に挙げた候補者とは限らず、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれます。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。

5.成年後見人等の役割りは何ですか?

 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄に目を配り、本人の意思を尊重しながら、本人の財産管理や身上保護に関する契約などの法律行為を代理、同意、取消しなどの方法で本人を保護・支援します。また、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、その事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

★代理権…
財産管理や契約などの法律行為を後見人等が代理して行う権利
★同意権…
本人が行う法律行為を同意することにより完全に効力を生じさせる権利
★取消権…
本人が後見人等の同意を得ないで行った不利益な行為を後から取り消す権利
★財産管理…
通帳や権利証などの保管、収支の管理、重要な財産の管理、金融機関との取引、年金や賃料等の収入の受領 など
★身上保護…
本人の住居に関すること、医療の契約に関すること、介護・福祉の契約に関すること、施設利用及び退所に関すること など

※成年後見人等ができないこと

  • 本人に代わって、婚姻、離婚、養子縁組を決めること(身分行為)
  • 医療行為の同意をすること(手術など)
  • 身元保証人になること(本人の債務の保証人になる。身柄を引き取る)
  • 掃除や洗濯、食事の支度、介護や看護

5-1.成年後見人等の任期

 通常、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻したり、亡くなるまで成年後見人等としての責任を負います。成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、正当な事由がある場合に限られます。

5-2.成年後見人等の報酬

 成年後見人等の申立てによって、家庭裁判所が報酬の支払いについて審判します。家庭裁判所は、後見事務の内容、本人の収入や資力を勘案して『相当な報酬』額を決めます。なお報酬は本人の財産から支払われます。また後見事務に係る必要な経費についても本人の財産から支払われることになります。

6.法定後見制度を利用するために必要な手続きは?

  • 法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
  • 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等に限られています。
  • 誰を成年後見人や保佐人・補助人にするかは、家庭裁判所が決めます。

申立てに必要な書類と費用

○申立ての用紙は家庭裁判所に備え付けてあります。
○申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次のとおりです。

申立書
申立手数料
各800円(収入印紙)
(例)後見開始の申立 800円
   保佐開始、代理権付与の申立 1,600円
   補助開始、同意権付与、代理権付与の申立 2,400円
   各開始、付与につき800円
登記手数料(登記嘱託費用として)
2,600円分の収入印紙
※申立手数料の収入印紙とは別に必要です。
郵便切手
審理中の、通信費用となります。(不足の場合、追加をお願いされることもあります。)
補助・保佐申し立ての場合
500円切手×4枚、320円切手×3枚、100円切手×1枚、84円切手×11枚
50円切手×1枚、10円切手×14枚、5円切手×4枚、2円切手×5枚
必要書類(チェックリスト)に表示されている(1,072円×1組※)を含んだ切手の枚数になっています。
後見申し立ての場合
500円切手×2枚、320円切手×3枚、100円切手×1枚、84円切手×10枚
50円切手×1枚、10円切手×14枚、5円切手×3枚、2円切手5枚
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の住民票又は戸籍附票
候補者の住民票又は戸籍附票等
本人の診断書及び診断書附票
(家庭裁判所が定める様式)、鑑定連絡票
本人情報シート
2019年4月より医師の診断書が改訂され、作成のための補助シートとなる本人情報シートが加わりました。作成を依頼した方にお渡しください。
本人の登記されていないことの証明書
成年後見事件申立必要書類(チェックリスト)名古屋家庭裁判所より抜粋
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