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NPO法人東三河後見センター
市民後見人のビジョン

Ⅰ.市民後見人の活動と支援・指導・監督の仕組み

 民法等の法令を順守し、判断能力が不十分な高齢者・障がい者の権利と利益を守る活動を幅広く地域で展開するためには、質の高い市民後見人を育て、増やすことが必要です。これはそれを実現するための市民後見人のビジョンです。市民後見人とは、当法人が認める所定の研修を修了し、審査をパスした人をいいます。

1.NPO法人、市民後見人、家庭裁判所の関係

A.関係図
B.市民後見人の2つのあり方

 市民後見人の活動のスタイルは次の2通りを予定します。

a.単独選任型

 NPO法人東三河後見センター(以後当法人という)が成年後見等開始審判の申立ての相談に乗って、申立てに至った案件で、適当な親族後見人がいないため、申立人等が市民後見人の就任を希望し、かつ後見人等の候補者となることを了解した適切な市民後見人候補者がいる場合に限り、市民後見人を候補者として選任申立てを行います。そして裁判所の審判で申立てどおりに市民後見人候補者が選任された場合に、単独の市民後見人が実現します。この場合、当法人又は他の法人が監督人の候補となり、裁判所の審判により監督人に就任することを基本とします。

b.法人後見型

 上記<a.>と経過はほとんど同じだが、単独で就任する適切な市民後見人候補者がいない場合は、当法人が法人後見で受任し、当法人内部で検討のうえ、適切な市民後見人候補者がいる場合には、当法人と市民後見人との間で「市民後見人契約」を締結し、法人後見の事務担当に任命します。当面は法人後見型を優先し、法人後見で十分経験を積んだ後に、希望者は単独選任型の市民後見人候補者となるコースを選べるようにする環境を整えます。

2.当法人お世話係による支援・指導(・監督)

(※法人後見型の場合は支援・指導、単独型の場合は支援・指導・監督と読み替えてください。)

A.お世話係とは

 これまで当法人の法人後見を担ってきた非常勤の専門職メンバーと今後新たに加わる非常勤専門職メンバー及び、市民後見人養成研修を修了後、当法人と雇用契約を結び、週3日以上事務所に勤務して法人後見の受任と市民後見人の支援を業務とする者をお世話係と呼びます。
 前記関係図における単独選任型の市民後見人の法人監督人を実際に担うのはお世話係であり、法人後見型の市民後見人の支援・指導にあたるのもお世話係です。当分の間は、お世話係が市民後見人システムの中核となります。

B.後見資料等の保管
  • 当法人は、法人後見を市民後見人が担当した場合、後見等開始の審判書、登記事項証明書、財産目録、収支予定表、後見方針、後見等活動記録、小口現金出納帳等の重要資料を保管し、支援・指導の基礎資料とします。
  • 当法人は、被後見人名義の、預金通帳や年金証書、保険証書等の重要書類を当法人の事務所又は貸金庫で保管します。
  • 単独選任型の市民後見人の場合は、上記で示した重要物品をすべて個人の責任で自宅や貸金庫に保管します。ただし、希望により当法人の金庫、貸金庫の他、棚などを利用することもできます。

3.支援・指導(・監督)の頻度、内容等

  • 単独選任型、法人後見型を問わず、支援・指導(・監督)の頻度と内容は基本的には同じです。
  • 日常的には、市民後見人が電話や訪問により、いつでもお世話係に相談し、支援・指導を受けることができます。
  • 就任時や難しい問題が起きたときには、市民後見人の要請により、あるいはお世話係の意思によりマンツーマンで支援・指導(・監督)します。
  • 定期的な支援・指導(・監督)は、就任1年目は3ヶ月ごとに行います。2年目以降は半年ごとに行います。支援・指導(・監督)内容は、現金と小口現金出納帳の突合、後見等活動記録、小口現金出納帳、預金通帳等の点検などを行い、必要な支援・指導(・監督)を行います。
  • 就任1ヶ月後の事務報告書と就任1年目の報酬付与申立て添付の事務報告書については、添付資料を含め慎重に点検し、必要な支援・指導(・監督)を行います。
  • 支援・指導(・監督)の実施お世話係名、実施日時、場所、内容等については記録し、保管します。

Ⅱ.報酬、登録手続き等

1.報酬付与申立て

A.単独選任型の市民後見人の場合

 市民後見人自身が後見人等として報酬付与申立てを行うことを認め、決定した報酬全額を市民後見人が受け取ることができます。報酬付与申立ては事務報告とともに、1年ごとに行うことを基本とします。

B.法人後見型の市民後見人の場合

 市民後見人は法人として1年ごとに報酬付与申立てを行います。報酬は全額当法人の収入となります。
 市民後見人は受任後(又は引継ぎ後)ただちに毎月、1件当たり一律の所定の給与が法人から支払われます。

C.後見等監督人の報酬付与申立て

 単独選任型の市民後見人に対しては当面は当法人が後見監督人候補となります。当法人は監督人として、市民後見人の報酬付与申立て(事務報告書添付)に合わせて、監督人としての報酬付与申立てを行い、その報酬は全額当法人の収入とします。
 各市の成年後見(支援)センターが市民後見人を活用する段階になった場合は、裁判所を含め、この方針の再検討を行う予定です。
※上記いずれの場合も、後見・監督活動で使用した交通費や通信費等の実費は後見・監督事務費として、後見人等が管理している財産から受領することができます。

2.市民後見人登録に必要な資料

  1. 身分証明書(本籍地の役場で発行するもの)
  2. 経歴書(最終学歴、主な職歴)
  3. 市民後見人養成研修修了証のコピー
  4. 資格をお持ちの場合は、資格証のコピー
  5. 運転免許証コピー
  6. 自動車保険(任意)の保険証のコピー
  7. その他(市民後見人ご自身が必要と考えたもの)

3.保険について

 当法人が従来から加入している障害保険、損害賠償保険は、法人後見型の市民後見人にも適用されます。単独選任型市民後見人の場合は、当法人の監督人就任などにより、市民後見人が実態として当法人の指揮のもとで活動することが必要です。

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