認定NPO法人とは
全国と愛知県のNPO法人・認定NPO法人数
NPO法人数 | 認定・特例認定NPO法人数 | ||
---|---|---|---|
全国 | 49,431 | 1,297 | |
愛知県 | 1,979 | 66 | |
内訳 | 名古屋市 | 889 | 33 |
その他愛知県内 | 1,090 | 33 |
2025年4月末日現在 値は内閣府NPOホームページより
認定NPO法人の概要
NPO法人のうち、一定の要件を満たす法人は、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定されることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的としています。
また、設立後5年以内のNPO法人については、スタートアップ支援のため、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)が免除され、税制上の優遇措置が認められる仮認定を1回に限り受けることができる仮認定NPO法人制度が新たに導入されました
認定等(認定及び仮認定)の基準
認定NPO法人等(認定NPO法人及び仮認定NPO法人)になるための一定の要件とは次の基準のことです。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。
パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準
パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。
PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。
設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、仮認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。
相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。
絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。
条例個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。
※NPOに関する詳しい情報は、内閣府NPOホームページにあります。